今回は、高齢の方や障害をお持ちの方でも快適に生活できるバリアフリー改修工事を行って、改修工事が完了した日から3か月以内に区役所総務課家屋担当に申告すると、工事を完了した年の翌年度分について、住宅に係る固定資産税額の3分の1が減額される制度についての説明になります。
要件をすべて満たす必要がある7つの項目
1.新築から10年以上経過した住宅。(貸家住宅は対象外)
2.改修後の床面積が40㎡以上240㎡以下の事。
3.居住部分の割合が、全体の床面積の2分の1以上であること。
4.申告書提出時に、障害のある方、要介護認定の方、要支援認定の方、工事が完了した翌年の1月1日における年齢が65歳以上の方のうちいずれかの方が居住していること。
5.補助金を除く自己負担が50万円を超えていること。(バリアフリー対象の工事費の合計)
6.廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改良、手摺の取り付け、床の段差の解消、出入り口の戸の改良、床のすべり止めのどれかを行っていること。
7.バリアフリー改修工事完了日から3か月以内に区役所総務課に申告する事。
固定資産税減額の内容
100㎡以下の場合は、3分の1減額。(家屋の固定資産税のみ)
100㎡を超える場合は、100㎡相当分についてのみ家屋の固定資産税の3分の1の減額。
提出書類
申告書
納税義務者の住民票の写し
居住者要件の書類
工事の明細書
改修工事が行われた写真
工事補用を払った領収書
※補助金を受けている場合は、補助金の内容を確認できる書類。
注意事項
都市計画税、土地に関する税金は減額されない。
この制度による減額は、1戸につき一度しか受けられない。
問い合わせ先
各区役所の総務課 固定資産税(家屋)担当です。
まとめ
在来浴室からユニットバスへのリフォームを行った場合などに、該当するかどうかを確認しても良いのではないかと思われる制度です。
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